業務内容 | 千貝 愛司法書士事務所

成年後見ADULT
GUARDIANSHIP

成年後見制度とは?

認知症・知的障がい・精神障がいなどによって判断能力が不十分な方々を、法律面や生活面で支援する制度のことです。
成年後見制度には【法定後見制度】【任意後見制度】の2種類があります。

▶ 法定後見制度

既に判断能力が不十分な時に、ご親族やご本人が家庭裁判所に申立をして、裁判所から選任された後見人が後見業務を行います。
後見人は本人の財産を管理したり、介護サービスや施設を利用するための契約を結んだりします。
法定後見人への報酬は、後見人として1年間活動した後に、家庭裁判所が決めます。
報酬はご本人の財産の中から支払われますので、金額はご本人の財産状況や後見人の活動状況により幅があります。

- 法定後見制度はこんな場合に利用できます

  • ケース1

    高齢になってから使うはずもない高額な健康器具など頼まれるとつい買ってしまう。今後が不安。

  • ケース2

    認知症の父の不動産を売却して入院費にあてたい。

  • ケース3

    認知症で寝たきりの父の面倒をみて財産管理をしてきたが、他のきょうだいから疑われている。

  • ケース4

    知的障がい者の施設です。障がい者年金を親族が管理しているが入所費用やレクレーションの費用を払ってくれないので困っている。

▶ 任意後見制度

ご本人が元気なうちに、判断能力が低下する時に備えて、将来後見人になって欲しい人と公正証書で「任意後見契約」を交わします。
その後、判断能力が低下した時に家庭裁判所に申立を行い、契約を交わした人が任意後見人となって後見業務を開始します。
任意後見人は「任意後見契約」で決められた業務を行います。

また、「任意後見契約」で決めた人が任意後見人に選ばれますが、必ず任意後見人を監督する「任意後見監督人」(弁護士・司法書士・社会福祉士など)が選任されます。任意後見人の報酬は、「任意後見契約」の中であらかじめ【1ヶ月◯◯円】【1年間◯◯円】というように決めておきます。
任意後見監督人の報酬は、法定後見人と同様に、1年間活動した後に家庭裁判所が1年に1度決めます。報酬はご本人の財産の中から支払われますので、金額はご本人の財産状況や後見人の活動状況により幅があります。

- 任意後見制度はこんな場合に利用できます

  • ケース1

    ひとり暮らしだがまだ十分やっていける。しかし、将来は施設に入る手続きをしたり、費用を払ってもらいたい。併せて、これまで経営してきたアパートの管理もお願いしたい。場合によっては、今から支援を頼みたい。

  • ケース2

    アルツハイマー病と診断された。
    今一人暮らしだが、自分の意思で悔いのない人生を送りたい。

  • ケース3

    私が死んだり、認知症になったときに知的障がいのある子どもの将来が心配。また、私自身の生活のことも不安。

相続登記INHERITANCE
REGISTRATION

ご家族が亡くなった後、ご自宅の名義がそのままになっていませんか?

亡くなった方名義の財産は、相続人同士で話し合いなどをして(遺産分割協議)、生きている方の名義へ変更する必要があります。
亡くなった方の名義のまま何年も放置しておくと、亡くなった方の子どもも歳をとって亡くなってしまって、孫が相続人となるケースも発生します。
相続人が増えると、それだけ手続きが煩雑になり、トラブルの原因にもなりますので、早めの名義変更手続きをお勧めいたします。

▶ 相続登記の手続き方法

不動産を所有している方が亡くなった時には、不動産の相続登記(名義変更)をする必要があります。相続登記の手続き方法は、下記の通りです。
※遺言書がない一般的な相続登記のケースです。

  • ステップ1

    相続登記に必要な書類を集めます

    被相続人(亡くなった方)に関する書類、並びに相続人(不動産を取得しない人も含む)の各種書類が必要です。
    初回相談時に必要書類のご案内をさせて頂きます。

  • ステップ2

    遺産分割協議書を作成します

    相続人全員で合意した内容をもとに、遺産分割協議書を作成します。
    相続登記を当事務所にご依頼頂いた場合は、遺産分割協議書の作成は当事務所にて行います。

  • ステップ3

    遺産分割協議書に署名・押印します

    相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印をします。実印での押印が必要です。

  • ステップ4

    登記申請書を作成します

    当事務所にご依頼を頂いた場合は、不動産を取得する相続人の方から委任状を頂きます。
    (委任状は当方で用意致します)

  • ステップ5

    管轄の法務局に登記を申請します

    不動産の所在地ごとに管轄が定められていますので、事前に確認する必要があります。
    当事務所では、相続登記の「オンライン申請」を行なっておりますので、不動産の所在地が遠方の場合でも問題ございません。

  • ステップ6

    相続登記の完了です

    法務局に登記を申請してから、1週間~10日間後に法務局の事務処理が終了します。
    相続登記が完了すると、登記識別情報通知(従来の権利証に代わるもの)が発行されますので、大切に保管して下さい。
    その他、お預かりしていた各種必要書類の原本も一緒にお返し致します。

▶ 相続登記の費用

○登録免許税 固定資産評価x4/1000   ○戸籍・住民票などの取得費用   ○司法書士報酬 64,800円~

遺言WILL

自分に何かあった時のために…

遺言書を残すことの意義は「心を残すこと」にあります。
愛する大切な人たちが自分の死後も変わらず幸せな生活を送れるよう、元気で自分の意思をしっかりと表現できる今こそ、財産分配で争いが起こらないように遺言書を遺しておきましょう。

▶ このような方は遺言書を作ることをお勧めいたします

遺言書は、どなたでも作れますが遺言書を作っておいた方が望ましいケースがあります。
相続人の間で争いが生じやすいと考えられる場合、または遺言書がなければ希望が実現されないような場合がそのケースに該当します。
「遺言書」と聞くと「お金持ちだけの問題」と思ってしまう方も多いかもしれませんが、遺言書の必要性というのは、必ずしも多額の資産をお持ちであるかどうかとは直接関係がないものです。
次に挙げる1~6は、残された家族などのために特別な配慮が必要なケースの典型例です。相続財産をめぐってトラブルが起きないように、遺言書を遺しておくことをお勧めいたします。

  • 01. 事実婚で妻・夫がいる場合

    婚姻届を提出していない場合、長期間同居をしていても法律上は夫婦とはなりません。
    そのため、事実婚の妻・夫は法定相続人とはなれませんので、財産を譲りたい場合には遺言書で財産を遺贈する旨を遺しておかれることをお勧めします。

  • 02. 息子の妻が、息子が亡くなった後も義理の親である自分の世話(介護)をしてくれているような場合

    息子の妻は法定相続人にはなれませんので、財産を譲りたい場合には遺言書で財産を遺贈する旨を遺しておかれることをお勧めします。

  • 03.相続人の中に行方不明になっている方がいる場合

    この場合には、遺言書を遺しておかないと、遺産分割協議をする際に大変な手間がかかることになります。
    相続人の中に行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に「不在者の財産管理人」を選任してもらう申立が必要となり、そのための時間とお金がかかってしまいます。

  • 03. 個人事業をされている場合

    事業用の財産も相続の対象となるため、法人ではない場合には、遺産分割協議がまとまらないと事業の継続に支障がきたされるケースがあります。

    事業用の財産は後継者の方が単独で相続できることが出来るように遺言書を遺しておかれることをお勧めします。

  • 05. 夫婦の間に子どもがいない場合

    この場合、両親が既に亡くなっていると、被相続人の兄弟姉妹も相続人となります。全ての財産を妻、または夫に譲りたい場合は、遺言書にその旨を遺しておくと、遺産分割協議(相続人全員の話し合い)をしなくても残された妻または夫が全財産を相続することができます。
    兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者などに全財産を相続させる旨の遺言書を遺しておいたとしても、遺留分をめぐって争いになることはありません。

  • 06. 離婚した又は亡くなった配偶者との間に子どもがいる場合

    この場合には、現在の配偶者と、離婚(もしくは既に亡くなっている)配偶者との間の子どもとで遺産分割をめぐるトラブルが起きやすいと言えます。
    離婚の際には、母親を親権者と定めたときであっても、その子どもが、父親の相続人となることには変わりありません。
    そこで、被相続人である父が遺言書を残していないときには、前妻との子どもを含めた、法定相続人全員により遺産分割協議を行う必要があります。
    再婚配偶者との間に子どもがいる場合には、腹違いのきょうだい間で、遺産分割をめぐってトラブルが起きることもあります。
    従って、このような場合にも遺言書を作成した方がいいでしょう。

会社設立COMPANY
FORMATION

「話し合い」を大切にし、お客様の会社の事情を把握し、多様化するニーズに応えていきます

個人事業に比べ、会社を設立すると様々なメリットがあります。
信頼が得やすくなる、営業や採用活動の幅が広がる、税金対策の面で得になることがある…というのはメリットの一例です。
しかしながら、会社設立の手続きはとても面倒であり、個人で行うとなるとそう簡単にはいきません。
既に個人で事業を行なっている場合には、会社設立のための手続きに時間と労力を割くのが難しいという方も多いのではないでしょうか。
会社設立の手間を大幅に短縮して、大切な時間と労力をセーブするためには、司法書士事務所に手続きを任せてしまうのがベストです。

▶ こ当事務所に会社設立をご依頼頂いた場合の流れ

  • ステップ1

    設立する会社の概要を決めます

    商号(社名)、事業の目的、社会の機関など、会社の基本的な枠組みとなる事項を決めます。
    多くの場合は、当事務所でヒアリングをする形となります。

  • ステップ2

    商号の調査や目的の確認を行います

    同一の本店所在地に同一の商号を登記することはできませんので、法務局で事前に調査します。
    また、他の会社と誤認されるおそれのある商号は好ましくありませんので、これに関しても調査を行います。

  • ステップ3

    会社代表印(会社実印)を作成します

    商号が決定したら、会社代表印を作成します。この代表印は、登記申請の際に法務局に登録する実印となります。

  • ステップ4

    定款作成・認証

    定款は会社の基礎となる大切な規定ですので、ご相談しながら当事務所で作成します。
    作成した定款は、公証役場において公証人の認証を得て、はじめて定款としての効力を持ちます。
    当事務所が公証人役場へ出向いて、定款認証を受けます。

  • ステップ5

    資本金の払込を行います

    出資者名義の口座(既存の口座でオーケーです)に資本金を入金します。

  • ステップ6

    法務局に会社設立の登記申請を行います

    当事務所が代理人として登記申請をします。法務局に登記申請をした日が会社設立日となります。
    法務局での事務処理が完了するまで、1~2週間かかります。

▶ 会社設立のための費用について

会社設立のための費用について … 内訳:【登録免許税 15万円】 + 【定款認証費用 約5万円】 + 【諸費用 数千円】 + 【司法書士報酬 10万8千円】

不動産名義変更NAME CHANGE
OF REAL ESTATE

不動産の名義変更には書類作成はもちろんのこと、法律知識が必要となります。

不動産の相続や財産分与、生前贈与などがあった場合、速やかに名義変更をする必要があります。
また、皆さんの大切な財産である土地や建物の名義を変更した後は、後々の相続トラブルを避けるために、法務局に登記することをお勧めいたします。 
下記のようなことがあった場合には、お気軽に当事務所までご相談下さい。

  • 不動産の売買
  • 不動産の相続・財産分与
  • 不動産の生前贈与
  • 建物の保存
  • 担当権の抹消
  • 抵当権の設定・抹消
  • 住所・氏名の変更
  • その他、不動産の名義変更に伴う登記に関することなど

▶ 不動産登記の費用目安

○所有権移転登記(売買や贈与など) 登録免許税 + 司法書士報酬54,000~   ○抵当権抹消登記 登録免許税 + 司法書士報酬16,200円~